保育園の認可や認定こども園の認定等の開園までの申請手続きを、日本全国対応で、サポートさせていただいております。
「○○保育園」「○○保育所」「○○幼児園」等など、保育園関係の施設にはいろいろな名称が付いていますがどのような違いがあるのでしょうか?
「保育所」は法律上の用語であり、保育所として認可された施設の名称として保育所、保育園、幼児園等が使われているのです。
なお、このサイトでは分かりやすさを優先しているため、法令の引用以外は「保育園」記載で統一させていただいております。
保育園設には、認可保育園と認可外(無認可)保育園があります。
児童福祉法で定められた「保育所」として、都道府県や市等の自治体から認可された保育園です。認可保育園になるためには、以下のような項目について「児童福祉施設最低基準」(厚生省令)で定められた最低限の基準を満たさねばなりません。
「認可保育園」以外の子供を預かる施設(保育者の自宅で行うもの、少人数のものも含む。)の総称です。(つまり設置者が自由に設置できます)施設の名称は、○○保育所、○○保育園、○○保育室、○○託児所、○○ベビールームなど、さまざまで、その施設や保育の内容は、施設により異なります。
「産休明けから預けたい」「残業している時間も預かってほしい」「送り迎えが便利な場所で預かってほしい」など、子育てと仕事を両立したいというニーズは様々です。多様化する保育ニーズに的確に応えるために平成13年5月東京都独自の制度である「認証保育所制度」が発足しました。
平成24年4月1日から、保育園の設置及び運営基準について下記のとおり変更されています。
当該基準に従う範囲内で地域の実情に応じた内容を定める条例は許容されるが、異なる内容を定めることは許されないもの
乳児室又はほふく室、保育室又は遊戯室及び調理室の設置・自園調理による食事の提供(外部搬入の際の必要な調理設備)・職員(保育士、嘱託医及び調理員)の配置基準・保育内容(保育指針)
合理的な理由がある範囲内で、地域の実情に応じた「標準」と異なる内容を定めることが許容される
居室(乳児室・ほふく室・保育室・遊戯室)の面積基準
ただし、地方自治体が十分参酌した結果としてであり、地域の実情に応じて定めること
上記以外
厚生労働省が、待機児童問題が深刻な都市部の一部自治体に対し、認可保育園の面積に関する現行基準の緩和を特例的に認めたものです。
具体的には、保育園の居室(乳児室・ほふく室・保育室・遊戯室)の面積基準について、厚生労働大臣が指定する以下の35市区については、特例的措置として「従うべき基準」ではなく「標準」としています。
ただし、本措置は、2012年4月1日から2015年3月31日までの3年間の時限措置です。
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保育園と保育所の違いは?
「○○保育園」「○○保育所」「○○幼児園」等など、保育園関係の施設にはいろいろな名称が付いていますがどのような違いがあるのでしょうか?
「保育所」は法律上の用語であり、保育所として認可された施設の名称として保育所、保育園、幼児園等が使われているのです。
なお、このサイトでは分かりやすさを優先しているため、法令の引用以外は「保育園」記載で統一させていただいております。
認可保育園と無認可保育園の違いは?
保育園設には、認可保育園と認可外(無認可)保育園があります。
認可保育園
児童福祉法で定められた「保育所」として、都道府県や市等の自治体から認可された保育園です。認可保育園になるためには、以下のような項目について「児童福祉施設最低基準」(厚生省令)で定められた最低限の基準を満たさねばなりません。
認可外(無認可)保育園
「認可保育園」以外の子供を預かる施設(保育者の自宅で行うもの、少人数のものも含む。)の総称です。(つまり設置者が自由に設置できます)施設の名称は、○○保育所、○○保育園、○○保育室、○○託児所、○○ベビールームなど、さまざまで、その施設や保育の内容は、施設により異なります。
認可保育園と認証保育園の違いは?
「産休明けから預けたい」「残業している時間も預かってほしい」「送り迎えが便利な場所で預かってほしい」など、子育てと仕事を両立したいというニーズは様々です。多様化する保育ニーズに的確に応えるために平成13年5月東京都独自の制度である「認証保育所制度」が発足しました。
「認証保育園」と「認可保育園」「認可外保育園」との関係は?
保育園の設定認可の基準が変わった?
平成24年4月1日から、保育園の設置及び運営基準について下記のとおり変更されています。
変更前
変更後
②特例措置(3年間の時限措置)- 厚生労働省が指定した35の市区は、特例的措置として「従うべき基準」を「標準」に区分
最低基準の区分「従うべき基準」「標準」「参酌すべき基準」とは?
従うべき基準
必ず適合しなければならない基準
当該基準に従う範囲内で地域の実情に応じた内容を定める条例は許容されるが、異なる内容を定めることは許されないもの
具体的内容
乳児室又はほふく室、保育室又は遊戯室及び調理室の設置・自園調理による食事の提供(外部搬入の際の必要な調理設備)・職員(保育士、嘱託医及び調理員)の配置基準・保育内容(保育指針)
標準
法令の「標準」を通常の基準とする
合理的な理由がある範囲内で、地域の実情に応じた「標準」と異なる内容を定めることが許容される
具体的内容
居室(乳児室・ほふく室・保育室・遊戯室)の面積基準
参酌すべき基準
法令の「標準」と異なる内容を定めることが許容される
ただし、地方自治体が十分参酌した結果としてであり、地域の実情に応じて定めること
具体的内容
上記以外
厚生労働省が指定した35の市区とは?
厚生労働省が、待機児童問題が深刻な都市部の一部自治体に対し、認可保育園の面積に関する現行基準の緩和を特例的に認めたものです。
具体的には、保育園の居室(乳児室・ほふく室・保育室・遊戯室)の面積基準について、厚生労働大臣が指定する以下の35市区については、特例的措置として「従うべき基準」ではなく「標準」としています。
ただし、本措置は、2012年4月1日から2015年3月31日までの3年間の時限措置です。
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