認可手続きに必要な書類
認可手続きに必要な主な書類は、以下のとおりです。(ここでは、主に東京都での手順についてご案内しています)
設置認可手続きの場合
- 職員関係
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- •職員の構成
- •基準職員及び基準外常勤職員全員の履歴書
- •保育士登録証の写し
- •医師の免許証の写し
- •非常勤職員雇用通知書(控)の写し
- ※所定労働時間等の明記されたもの(基準外非常勤職員については不要)
- •保健師、看護師の免許証の写し
- ※保健師、看護師を配置する場合に必要
- •調理業務委託契約書の写し
- ※調理業務を第三者に委託して給食提供する場合に必要
- 建物、その他の設備関係
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- •建物・土地の状況
- •建物の案内図、配置図、平面図
- •土地の実測図
- •建築確認通知書及び検査済み証の写し
- •土地及び建物の登記事項証明書
- ※申請時に登記されていない場合は、登記後に送付
- •土地・建物が自己所有でない場合
- ※国又は地方公共団体から貸与又は使用許可を受ける場合
- それを証する書面
- ※国又は地方公共団体以外から貸与を受ける場合
- 「不動産の貸与を受けて設置する保育園の認可について」をご参照ください。
- ※国又は地方公共団体から貸与又は使用許可を受ける場合
- 保育園の運営方針
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- •保育園園規則
- •就業規則
- ※給与規程等を含む
- •重要事項説明書
- ※園のしおり等
- •当該年度の歳入歳出予算書又は予算案
- 社会福祉法人関係の場合
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- •法人代表者の履歴書
- •法人の登記事項証明書
- •定款の写し
- 社会福祉法人関係以外の者の場合
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- •代表者及び幹部職員の履歴書
- •「設置認可の申請基準」の審査に必要なもの
内容変更手続きの場合
- 建物の規模構造及び使用区分(保育室、遊戯室、乳児室ほふく室等の設置位置等)、並びに屋外遊戯場の変更
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- •建物・土地の状況
- •建物の変更前後の配置図、平面図
- •建築確認通知書の写し及び検査済み証
- •土地及び建物の登記事項証明書
- ※届出時に登記されていない場合は、登記後に送付
- •土地の実測図
- ※屋外遊戯場等の変更の場合に必要
- 定員の変更
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- •議事録
- •職員の構成
- 代表者の変更
※法人の代表者を変更した場合は、理事会等の決議のあった時点で、速やかに、変更届を提出する必要があります。 -
- •議事録
- ※保育園を設置する法人の代表者を変更することについて議決した議事録
- •代表者の履歴書
- ※給与規程等を含む
- •代表者変更後の法人登記事項証明書
- ※事後に提出
- •議事録
- 施設長の変更
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- •法人代表者の履歴書
- ※保育園の施設長を変更することについて議決した議事録
- •施設長の履歴書
- •民間保育所新任所長資格の指導基準を充足することを証する書面
- •法人代表者の履歴書
- 調理業務の委託
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- •調理業務委託契約書の写し
- 分園の設置
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- •議事録
- ※分園の設置について議決した議事録
- •職員の構成
- •建物・土地の状況
- •建物の案内図、配置図、平面図
- •土地の実測図
- •建築確認通知書及び検査済み証の写し
- •土地の実測図
- •建築確認通知書及び検査済み証の写し
- •土地及び建物の登記事項証明書
- ※届出時に登記されていない場合は、登記後に送付
- •土地・建物が自己所有でない場合
- ※国又は地方公共団体から貸与又は使用許可を受ける場合
- それを証する書面
- ※国又は地方公共団体以外から貸与を受ける場合
- ※国又は地方公共団体から貸与又は使用許可を受ける場合
- •議事録
- 保育園の名称の変更
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- •議事録
- ※保育園の名称を変更することについて議決した議事録
- •議事録
- 保育園の位置の変更
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- •住居表示変更の証明等
- 設置主体の名称の変更
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- •定款変更承認書の写し
- •名称変更後の法人登記事項証明書
廃止・休止手続きの場合
- 廃止・休止手続き
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- •定款変更承認書の写し
- ※廃止又は休止を決定した議事録の写し(法人のみ)
- •財産処分の具体的方法
- •職員の退職後の状況
- •定款変更承認書の写し