認可手続きの流れ
ここでは、例としまして、東京の認可申請手続きについて、説明します。
なお、申請手続きに必要な手続きや書類は、申請先の区市町村により異なります。ですので、詳細につきましては、都道府県や市町村の児童課や健康福祉部児童家庭課等と呼ばれる部署で確認する必要がありますので、ご注意ください。
設置認可の手続き
区市町村へ提出【設置主体(申請者)】
以下を当該区市町村へ提出
- ①児童福祉施設設置認可申請書(児童福祉法施行細則第30号の2様式)
- ②設置認可に必要な書類
審査【区市町村】
区市町村長は、申請書及び添付書類の内容について審査
知事へ提出【区市町村】
適当と認めた場合は、区市町村は(島しょ町村は、支庁長を経由し)、直接知事へ書類を添付し、認可を受けようとする日の20日前までに提出
内容変更の手続き
(1)保育園の建物その他設備の規模構造、使用区分、屋外遊技場、園舎敷地の使用に係る権利関係、定員等の運営方法又は代表者も若しくは施設長の変更の場合
区市町村へ提出【設置主体(申請者)】
以下を当該区市町村へ提出
- ①児童福祉施設内容変更届(児童福祉法施行細則第31号様式)
- ②設置認可に必要な書類
審査【区市町村】
区市町村長は、申請書及び添付書類の内容について審査
知事へ提出【区市町村】
適当と認めた場合は、区市町村は(島しょ町村は、支庁長を経由し)、直接知事へ書類を添付し、変更しようとする日の20日前までに提出
(2)保育園の名称や位置、設置主体の名称を変更した場合
以下を当該区市町村へ提出【設置主体(申請者)】
以下を当該区市町村へ提出
- ①児童福祉施設内容変更届(児童福祉法施行細則第31号様式)
- ②設置認可に必要な書類
審査【区市町村】
区市町村長は、申請書及び添付書類の内容について審査
知事へ提出【区市町村】
区市町村は(島しょ町村は、支庁長を経由し)、直接知事へ変更後1ヶ月以内に提出
廃止・休止手続き
休止は、原則1年を超えない期間停止することです。
保育園の公共性から保育事業に多大な影響を及ぼすため、設置者は、廃止又は休止をしようとする日以前、相当期間の余裕をもって、当該区市町村長及び知事に協議する必要があります。
更に、建物設備について国庫や都の補助がなされた保育園を廃止しようとするときは、あらかじめ文書をもって知事に協議しなければなりません。
以下を当該区市町村へ提出【設置主体(申請者)】
以下を当該区市町村へ提出
- ①児童福祉施設廃止(休止)承認申請書(児童福祉法施行細則第32号の2様式)
- ②設置認可に必要な書類
審査【区市町村】
区市町村長は、申請書及び添付書類の内容について審査
知事へ提出【区市町村】
適当と認めた場合は、区市町村は(島しょ町村は、支庁長を経由し)、直接知事へ書類を添付し、承認を受けようとする日の1ヶ月前までに提出