月次報告の対象児童と慣らし保育の考え方について
保育所が開所し、運営が始まると、毎月「月次報告」という実績報告(月報)を行うようになります。
この月次報告では、保育所を利用している児童の利用状況を報告します。
対象となる児童は、以下の児童です。
・自社従業員枠の児童
自社で雇用している従業員の児童です。
・共同利用枠の児童
連携企業枠ともいいます。開設した保育所を共同利用する契約を結んだ企業に雇用されている従業員の児童です。
・地域枠の児童
周囲近辺の地域から登園してくる児童です。
自社従業員枠、共同利用枠、地域枠の児童はさらに、利用の状況により、3種の利用区分に分けられます。
・月初日の在籍児童
月初日から月最終日まで在籍している児童のうち、月16日以上の利用契約がある児童
・月途中に入退所した児童
月の初日から在籍して月の途中で退所した児童や、月の途中で入所して月末まで在籍している児童のうち、仮に1カ月を通して在籍していた場合に16日以上の利用となる児童
・定期的な利用のない児童
月15日以下の利用契約を結んでいる児童や月途中に入退所した児童のうち、仮に1カ月通して在籍していた場合でも、15日以下の利用契約である児童
また、同月内に入所と退所を行う児童も定期的な利用の無い児童に含まれます。
では、短時間の慣らし保育が行われたときはどの様にしたら良いのでしょうか?
慣らし保育は、保護者が復職前(入職前)に、児童が段階的に環境に慣れるために行われます。
この場合、通常の保育と分けて報告するのではなく、慣らし保育の利用初日を利用開始日として扱うようになります。
とりあえずの交付を先に受けられる月次報告の概算払いとは?
企業主導型の保育所の運営が始まると、月次報告という形で毎月の実績報告を行うようになります。実際に預かった児童の人数や出欠状況、保育士や保育補助者の出勤時間など、報告内容は多岐にわたります。
この様々な報告を受けて、その保育所の利用実績や各種加算等の状況に合わせ、毎月の交付額が決まります。
この月次報告の交付スケジュールですが、基本的には報告対象の月が終わった「後」、翌月の1日~10日までに申請を行い、翌々月の月末に振り込まれるスケジュールになります。
例えば、8月分の月次報告であれば、9月1日から9月10日の間に報告を行い、10月末に交付されるのが一般的なスケジュールです。
しかし、月次報告の概算払いは、その月の始め(1日~10日)の間に申請を行う事で、その月の月末に運営費の基本分と加算分の概算交付分を受け取る事ができる仕組みです。
通常の月次報告の交付より2か月早く概算で交付を受けられるのです。
注意点は2つあります。
1)概算交付を申請しても、これとは別に通常の月次報告が必要となる事。
この場合、通常の交付日には、既に受領した額との差額が振り込まれます。
2)病児保育・病後児保育・預かりサービス加算などは概算払いの対象にはなりません。
また、防犯・安全対策強化加算と運営支援システム導入加算は、3月の概算交付申請承認後に助成が行われ、年度・完了報告承認後に清算予定となります。
保育所が開所し、運営が始まると、毎月「月次報告」という実績報告(月報)を行うようになります。 この月次報告では、保育所を利用している児童の利用状況を報告します。 対象となる児童は、以下の児童です。
・自社従業員枠の児童
自社で雇用している従業員の児童です。 ・共同利用枠の児童
連携企業枠ともいいます。開設した保育所を共同利用する契約を結んだ企業に雇用されている従業員の児童です。 ・地域枠の児童
周囲近辺の地域から登園してくる児童です。
自社で雇用している従業員の児童です。 ・共同利用枠の児童
連携企業枠ともいいます。開設した保育所を共同利用する契約を結んだ企業に雇用されている従業員の児童です。 ・地域枠の児童
周囲近辺の地域から登園してくる児童です。
自社従業員枠、共同利用枠、地域枠の児童はさらに、利用の状況により、3種の利用区分に分けられます。
・月初日の在籍児童
月初日から月最終日まで在籍している児童のうち、月16日以上の利用契約がある児童 ・月途中に入退所した児童
月の初日から在籍して月の途中で退所した児童や、月の途中で入所して月末まで在籍している児童のうち、仮に1カ月を通して在籍していた場合に16日以上の利用となる児童 ・定期的な利用のない児童
月15日以下の利用契約を結んでいる児童や月途中に入退所した児童のうち、仮に1カ月通して在籍していた場合でも、15日以下の利用契約である児童
月初日から月最終日まで在籍している児童のうち、月16日以上の利用契約がある児童 ・月途中に入退所した児童
月の初日から在籍して月の途中で退所した児童や、月の途中で入所して月末まで在籍している児童のうち、仮に1カ月を通して在籍していた場合に16日以上の利用となる児童 ・定期的な利用のない児童
月15日以下の利用契約を結んでいる児童や月途中に入退所した児童のうち、仮に1カ月通して在籍していた場合でも、15日以下の利用契約である児童
また、同月内に入所と退所を行う児童も定期的な利用の無い児童に含まれます。 では、短時間の慣らし保育が行われたときはどの様にしたら良いのでしょうか? 慣らし保育は、保護者が復職前(入職前)に、児童が段階的に環境に慣れるために行われます。 この場合、通常の保育と分けて報告するのではなく、慣らし保育の利用初日を利用開始日として扱うようになります。
注意点は2つあります。
1)概算交付を申請しても、これとは別に通常の月次報告が必要となる事。
この場合、通常の交付日には、既に受領した額との差額が振り込まれます。
2)病児保育・病後児保育・預かりサービス加算などは概算払いの対象にはなりません。
また、防犯・安全対策強化加算と運営支援システム導入加算は、3月の概算交付申請承認後に助成が行われ、年度・完了報告承認後に清算予定となります。