認可外保育園の設置基準
認可外保育施設は、一般的には「無認可」保育施設とも言われることがあります。認可外保育施設とは、認可保育園以外の子供を預かる施設(保育者の自宅で行うもの、少人数のものも含む。)の総称です。
施設の名称としては、「○○保育所」「○○保育園」「○○託児所」「○○ベビールーム」など様々なものが使用されています。また、その施設や保育の内容は、施設により相当異なっています。
認可保育園と認可外保育施設との違いは、大きく以下の5つに分けることができます。
設置基準
認可保育園、認可外保育施設それぞれの要綱に基づいた設置・運営基準があります。
事業の目的
認可保育園は、保護者が仕事などで世話をする人がいない、いわゆる「保育に欠ける」児童の福祉の向上を目的とした、区市町村の保育計画などに基づき計画的に設置される施設ですが、認可外保育施設は、設置者が自由に設置することができます。
申込方法
認可保育園は、保護者が区市町村の窓口に申し込み、申込者が定員を上回る場合は、区市町村が選考します。認可外保育施設にはそのような制限はなく、希望すれば誰でも施設に直接申し込み、契約することができます。
(もっとも、定員オーバーで断られることもあります。)
保育料
認可保育園は、区市町村が保護者の収入に応じて定めているため、その地域内のどの保育園に入所しても同じ金額になりますが、認可外保育施設は、設置者が自由に設定できるため、施設によってさまざまです。
運営費
認可保育園は、運営費等が国、都、区市町村から出ていますが、認可外保育施設は、補助対象施設(東京都認証保育園、保育室、家庭福祉員)を除き、原則として保護者からの保育料のみで運営しています。ですので、認可外保育施設で認可保育園並みの保育を行う場合は、10~15万円程度の保育料がかかることもあります。
ここでは、上記の中から、「①設置基準」について詳しく説明をしていきます。なお、設置基準は東京都の認可外保育施設指導監督基準を例に挙げておりますので、他の自治体の場合は、別途確認が必要ですのでご注意ください。
保育に従事する者の数及び資格
保育に従事する者の数及び資格については、以下のように定められています。
保育に従事する者(常勤職員)の数は、原則として施設の開所時間については、乳児おおむね3人につき1人以上、満1歳以上満3歳に満たない幼児おおむね6人につき1人以上、満3歳以上満4歳に満たない幼児おおむね20人につき1人以上、満4歳以上の幼児おおむね30人につき1人以上であること。ただし、常時2人以上であること。
保育に従事する者のおおむね3分の1(保育に従事する者が2人の施設にあっては、1人)以上は、保育士又は看護師(助産師及び保健師を含む。)の資格を有するものであること。
保育に従事する者及び資格を有する者の数は、常勤職員(1日6時間以上で月20日以上、又は月120時間以上勤務する職員をいう。)により算定すること。常勤職員に代えて短時間勤務(アルバイトやパート)の職員を充てる場合にあっては、総勤務時間数を常勤職員に換算すること。
保育士数の計算方法につき、具体例を挙げて計算してみましたので、ご参照ください。
0歳児 | 3人 |
1~2歳児 | 5人 |
3歳児 | 3人 |
4歳以上児 | 9人 |
合計 | 20人 |
◎計算式
(0歳児3人×1/3)+(1,2歳児5人×1/6)+(3歳児3人×1/20)+(4歳以上児9人×1/30)=2.28
小数点以下繰り上げ⇒最低3人必要
※上記最低基準の人数では、労働基準法に定める労働時間の問題や、例えば保育士が1人休んだ場合、子供の保育を実施することができなくなる等、保育施設を適正に運営してくことは困難となりますので、あくまでも最低基準であることをご理解下さい。
保育室等の構造設備及び面積
保育室等の構造設備及び面積については、以下のように定められています。
1.乳幼児の保育を行う部屋(以下「保育室」といいます。)のほか調理室及び便所があることが必要です。ただし、給食を施設外で調理している場合及び乳幼児が家庭からの弁当を持参している場合等にあっては、調理室を必要としませんが、食品の加熱、保存、配膳等のために必要な調理機能を有する設備を備えることは必要です。また、乳幼児が容易に立ち入ることができないよう、調理室と保育室とが区画されていなければなりません。
2.保育室の面積は、おおむね乳幼児1人当たり1.65㎡以上であることが必要です。
3.乳児(おおむね満1歳未満の児童をいいます。)の保育を行う場所は、幼児の保育を行う場所とは別の部屋であることが望ましいですが、部屋を別にできない場合は、保育を行う場所が区画されており、かつ安全性が確保されていれば大丈夫です。
4.保育室は、採光及び換気が確保されていることが必要です。また、安全が確保されていることも必要です。乳幼児用ベッドの使用に当たっては、同一の乳幼児用ベッドに2人以上の乳幼児を寝かせてはなりません。
5.便所は、保育室及び調理室と区画され、かつ児童が安全に使用でき、衛生面にも配慮されていることが必要です。便所及び保育には、それぞれ専用の手洗設備が設けられていることも必要となります。便所の数は、おおむね幼児20人につき1以上必要です。
※上記基準は、あくまでも最低基準を定めたものであって、通常保育園を運営するに当たっては、上記基準ぎりぎりを満たす施設では運営が困難になる可能性が極めて高いので、ご注意ください。
非常災害に対する措置
非常災害に対しては、以下のような措置を取ることが求められています。
1.消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備が設けられていることが必要です。
2.非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する定期的な訓練を実施しなければなりません。
- ア 災害時に備え、消火器等の消火設備、非常口その他非常災害に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する不断の注意と訓練をするよう努めなければならない。
イ 前号の計画に基づき、避難消火等の訓練は、少なくとも毎月1回は行わなければならない。
3.出入口のほかに非常口を設置することが必要です。非常口は、災害等非常時に2方向避難が可能になるような位置に設置しなければなりません。
保育室を2階以上に設ける場合の条件
保育室は原則として1階に設けることが必要です。ただし、やむを得ず2階以上に保育室を設ける場合は、防災上の必要な措置を採れば設置することが可能となります。
1.保育室を2階に設ける場合
保育室を2階に設ける建物は、以下のアからウまでのいずれも満たすことが必要です。
ア 保育室その他乳幼児が出入りし又は通行する場所に、乳幼児の転落事故を防止する設備が設けられていること。
イ 建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物(同号ロに該当するものを除く。)であること。
ウ (ア)及び(イ)の区分ごとに、次に掲げる施設又は設備(乳幼児の避難に適した構造のものに限る。)がそれぞれ1以上設けられていること。
- (ア) 常用
- a 屋内階段
- b 屋外階段
- (ア) 常用
- (イ) 避難用
- a 建築基準法施行令第123条第1項に規定する構造の屋内避難階段又は同条第3項に規定する構造の屋内特別避難階段
- b 待避上有効なバルコニー
- c 建築基準法第2条第7号の2に規定する準耐火構造の傾斜路又はこれに準ずる設備
- d 屋外階段
2.保育室を3階以上に設ける場合
保育室を3階以上に設ける建物は、以下のアからキまでのいずれも満たすことが必要です。
ア 建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物であること。
イ (ア)及び(イ)の区分ごとに、それぞれに掲げる施設又は設備(乳幼児の避難に適した構造のものに限る。)が1以上設けられていること。この場合において、当該施設又は設備は、避難上有効な位置に設けられ、かつ、保育室の各部分からそのいずれかに至る歩行距離が、いずれも30メートル以内となるように設けられていること。
3階
- (ア) 常用
- a 建築基準法施行令第123条第1項に規定する構造の屋内避難階段又は同条第3項に規定する構造の屋内特別避難階段
- b 屋外階段
- (ア) 常用
- (イ) 避難用
- a 建築基準法施行令第123条第1項に規定する構造の屋内避難階段又は同条第3項に規定する構造の屋内特別避難階段
- b 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の傾斜路又はこれに準ずる設備
- c 屋外階段
4階以上
- (ア) 常用
- a 建築基準法施行令第123条第1項に規定する屋内避難階段又は同条第3項に規定する構造の屋内特別避難階段
- b 建築基準法施行令第123条第2項に規定する構造の屋外階段
- (ア) 常用
- (イ) 避難用
- 建築基準法施行令第123条第2項に規定する構造の屋外階段
- (イ) 避難用
- (ウ) 保育施設の調理室以外の部分と調理室とが建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第112条第1項に規定する特定防火設備によって区画されており、換気、暖房又は冷房の設備の風道が、当該床若しくは壁を貫通する部分、又は、これに近接する部分に防火上有効にダンパー(煙の排出量及び空気の流量を調節するためボイラーなどの煙道や空調装置の空気通路に設ける装置をいう。)が設けられていること。
ただし、次のいずれかに該当する場合においては、この限りではない。
(ア) 調理室に乳幼児の火遊び防止のための必要な進入防止措置が施され、スプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設けられていること。
(イ) 調理室に乳幼児の火遊び防止のための必要な進入防止措置が施され、調理用器具の種類に応じた有効な自動消火装置(レンジ用自動消火装置、フライヤー用自動消火装置等)が設けられ、かつ当該調理室の外部への延焼を防止するために必要な措置(不燃材料で造った壁、柱、床及び天井での区画がなされ、防火設備又は不燃扉を設ける等)が講じられていること。
(エ) 保育施設の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。
(オ) 保育室その他乳幼児が出入りし、又は通行する場所に、乳幼児の転落事故を防止する設備が設けられていること。
(カ) 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設けられていること。
(キ) 保育施設のカーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防炎処理が施されていること。