従来の事業所内保育との違い
企業主導型保育事業と従来の事業所内保育を比較した場合に最も大きく違うことは、企業主導型保育事業には、運営費や整備費等の助成や援助を行う仕組みが設けられていることです。
従来の事業所内保育は、原則として徴収する保育料のみによって事業を経営しなければなりません。 企業主導型保育事業は、徴収する保育料に加えて助成制度を受けて事業を経営することができます。
※助成を受けるには、職員数や設備構造などについて、一定の要件をクリアする必要はあります。
運営費や整備費等の助成や援助を受ける為の要件
助成対象となる保育所等
- ①平成28年4月1日以降に新設した保育所。
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- ②、①以前に開設している事業所内保育事業(地域により呼称が認可外保育所となる場合があります)で、平成28年4月1日以降に定員を増員する場合。
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- ③事業所内保育施設の定員に余裕がある場合に、空き定員を活用し、乳幼児を預かる場合。
- ※②、③の場合には、増加した定員についてのみ助成対象となります。
- ※②、③の場合には、増加した定員についてのみ助成対象となります。
預かる乳幼児について
- 定員の半数以上は自社、あるいは預り提携を結んだ企業(連携協定企業)のお子様である必要があります。
- ※平成30年3月より、一定要件を満たした場合は半数を超えた「地域枠」の児童を一時的に預かることができる措置が設けられました(弾力措置)。
子ども・子育て拠出金の負担
- 保育所を設置・運営している事業者が子ども・子育て拠出金を負担していることが必要です。 (厚生年金等と一緒に納付します) もし納付していない場合には、正当な理由を説明しなければなりません。
保育従事者数
- 乳児3人につき1人
- 満1歳以上満3歳に満たない幼児6人につき1人
- 満3歳以上満4歳に満たない児童20人につき1人
- 満4歳以上の児童30人につき1人
- 上記の区分に応じた数の合計+1名を加えた数以上の保育従事者を配置することが必要です。
- 最小でも2名必要です。
職員資格
- 保育従事者の半数以上は保育士資格を持っている必要があります。
- 保育士以外の保育従事者は、自治体が実施する研修を受講しなければなりません。
設備基準
- 利用定員が20名以上かどうかによって異なります。
- <必要な設備>
- 利用定員19人以下:乳児室、ほふく室、保育室、トイレ、調理設備
- 利用定員20人以上:乳児室、ほふく室、保育室、トイレ(2つ以上)、調理室、医務室 乳児室・ほふく室・・・3.3㎡/人
- 保育室(2歳児以上)・・・1.98㎡/人