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整備費助成金の加算金とは?

    企業主導型保育の整備費は、基本単価(一般的な工事費用を対象とする基本的な助成金)の他、複数の加算金(助成金の拡大)があります。    
以下、土地建物賃借料加算についてご説明いたします。

環境改善加算


環境改善加算とは、既存建物等の入口周辺等を整備をする際に加算金の申請ができます。
主に、建物入口のスロープ工事等、児童や送迎者への安全性の配慮を目的てしたものが対象となります。
上限金額は1,102万円となります。

特殊附帯工事加算


太陽光発電、水再利用などの、資源有効活用の整備が対象工事です。
注意すべき点として、創設(建物を一から建設する場合)工事の場合のみが加算対象となります。 既存建物の改修工事については、加算金の対象にはなりません。 上限金額は1,102万円となります。

設計料加算


設計料加算は、工事にかかる設計料が対象ですが、創設(建物を一から建設する場合)工事または増築工事の場合のみ、加算の対象となります。
修繕工事(既存建物の改修工事)の場合は対象外となる点に留意が必要です。 基本単価の5%が上限となります。

土地借料加算

土地借料加算は、新たに土地を借りて整備(工事)する場合に、工事期間中の土地借料についての加算です。
加算対象となる工事は、創設(建物を一から建設する場合)工事の場合のみとなります。

建物賃借料加算


一方、賃借料加算は、賃貸建物の修繕(改修)工事を行う場合に、工事期間中の建物賃借料についての加算となります。

解体撤去工事費


解体撤去工事費とは、既存の「企業主導型保育施設」が老朽化した際に、建て替えをする場合の解体に必要な工事費となります。 これから新設する際に取り壊す従前の建物の解体費用ではないため、注意が必要です。 なお、上限金額は施設定員の規模により異なり、1,617万~5,209万円となります。
当事務所では、加算金にかかるアドバイスも行っております。 企業主導型保育をご検討の方は、是非お気軽にご相談下さい。

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