企業主導型保育事業とは
平成28年4月に「子ども・子育て支援法」が改正され、一億総活躍社会を実現するために創設された制度です。制度の類型としては、認可外保育事業の内、事業所内保育事業から派生したものといえます。
大きな特徴として、認可外保育事業であるにも関わらず、保育施設設置者に 運営費や整備費等の助成や援助 を行う仕組みが設けられています。
企業主導型保育事業に対する助成金の支給認定や交付は、公益財団法人児童育成協会が国の予算に基づき年度毎に実施している制度ですので、 運営費助成金の認定申請は毎年度行う必要があります。
大きな特徴として、認可外保育事業であるにも関わらず、保育施設設置者に 運営費や整備費等の助成や援助 を行う仕組みが設けられています。
企業主導型保育事業に対する助成金の支給認定や交付は、公益財団法人児童育成協会が国の予算に基づき年度毎に実施している制度ですので、 運営費助成金の認定申請は毎年度行う必要があります。
企業主導型保育事業を運営する為にはどうすればいいの?
認定こども園 は、事業を行う方について要件・条件がありますが、企業主導型保育事業は株式会社など様々な事業者が運営を行うことができます。事業を開始するには、企業主導型保育事業の諸基準や各自治体の基準に環境を整え、事業を開始してから1ヶ月以内に都道府県へ「認可外保育施設設置届」を提出してから、企業主導型保育事業の運営費助成決定を受ける必要があります。
企業主導型保育事業の運営設置基準
都道府県毎に条例で別途基準を設けている場合もありますが、児童福祉施設設備運営基準第33条第2項の規定をご案内します。<必要な保育従事者数>
乳児 乳児3人につき1名
1、2歳児 幼児6人につき1名
3歳児 幼児20人につき1名
4歳児以上 幼児30人につき1名 上記保育従事者数+1名の配置が必要です。
また、保育従事者数の内、2分の1以上の資格保有者(保育士等)を配置する必要があります。 保育士比率50%、75%、100%にて運営費基本助成金額が異なります。
また、保育従事者数の内、2分の1以上の資格保有者(保育士等)を配置する必要があります。 保育士比率50%、75%、100%にて運営費基本助成金額が異なります。
- ※保育事業者型事業の事業者及び委託事業者の要件については、以下の条件が加わります。
- ア 保育事業者型事業の事業者要件
- 1.施設等の5年以上の運営実績を有すること
- 2.保育士比率が75%以上であること(定員20人以上の施設に限る。)
- イ 保育施設の運営を委託する事業者の要件
- 1.施設等の5年以上の運営実績を有すること
- 「施設等」とは?・・・運営実績の対象となる施設の範囲は以下のとおりです。
- ・認定こども園、幼稚園、保育所、地域型保育事業、へき地保育所
- ・認可外保育施設(地方単独施策による施設、指導監督基準に係る証明書を交付された施設、企業主導型保育施設に限る。)
- ・一時預かり事業、病児保育事業
~既に企業主導型保育施設の助成決定を受けている方が、別の企業主導型保育施設を申請する場合の注意点~
令和2年度までに企業主導型保育事業の助成決定を受けた施設を運営している方が新規申請者となる場合は、令和2年12月末日までにその申請者が開所している全ての企業主導型保育施設の定員充足率が、令和3年1月時点において、70%以上である必要があります。
また、さらにその方が一般事業主型の企業主導型保育施設を運営している場合には、定員充足率70%の条件に加えて、自社従業員が定員全体の10%以上である必要があります。
企業主導型保育事業の特色
待機児童問題を解消するために、運営制度などのルールについて、柔軟な対応が認められています。
働き方に応じた多様な保育の提供
- 夜間保育、延長保育、休日保育、短時間、短期間の保育提供。
他の企業との共同利用や地域住民の子どもの受け入れ
- 保育利用者を柔軟に受け入れることが可能です。
助成金などの交付
- 運営費や設備の整備費について、認可施設に近い補助を受けることができます。
従業員が保育士の資格を取ったら?
企業主導型保育事業では、保育士の資格を持つ保育士の割合で補助金額が変わるため、勤務されている従業員が保育士の登録を完了したら、月次報告でもその従業員の方が保育士になった事を報告します。基本的には、都道府県から発行された保育士証に記載された登録日からの変更という事になりますが、この都道府県の登録が月の途中からという事がほとんどの為、保育士資格がなかった時の勤務時間と、保育士資格を有するようになった時の勤務時間を分ける必要があります。
例えば、5月16日に保育士登録をされた方の場合、5月15日までの勤務は子育て支援員の資格を持って保育に従事していた方あれば15日までの勤務時間合計を入力し、子育て支援員の資格がない場合は15日までの勤務時間は申告ができませんので入力は行いません。
保育士登録後の16日からは、申告できるようになりますので、16日からの勤務時間を合計して入力します。 つまり、保育に従事している子育て支援員から保育士になった方は、子育て支援員の行と保育士の行とで2行に渡って申告するようになります。
両方の資格の常勤換算の合計は、1.0を超えられない点に注意が必要です。 新しい保育士証をシステムに添付する事も忘れないようにしましょう。