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認定こども園の認定基準

認定こども園の認定基準

認定こども園の具体的な認定基準は、文部科学大臣と厚生労働大臣が協議して定める「国の指針」を参酌して、各都道府県が条例で定めます。 「国の指針」について、認定こども園に求められる質を確保する観点から、以下のような事項が告示で定められています。

職員配置

保育に従事する者

  • 満1歳に満たない子どもおおむね3人につき1人以上
  • 満1歳以上満3歳に満たない子どもおおむね6人につき1人以上
  • 満3歳以上の子どものうち幼稚園と同様に1日に4時間程度利用するもの(短時間利用児)おおむね35人につき1人以上
  • 満3歳以上満4歳に満たない子どものうち保育園と同様に1日に8時間程度利用するもの(長時間利用児)おおむね30人につき1人以上
  • 満4歳以上の子どものうち長時間利用児おおむね30人につき1人以上

※上記はいずれも常時2人を下回ってはならないものとされています。

学級担任

満3歳以上の子どもについては、短時間利用児及び長時間利用児に共通の4時間程度の利用時間(共通利用時間)については、満3歳以上の子どもについて学級を編成し、各学級ごとに少なくとも1人の学級担任を置くこととされています。
この場合、1学級の子どもの数は35人以下を原則とします。

職員資格

0~2歳児の子どもの保育に従事する職員は、保育士資格保有者でなければならないとされています。

3~5歳児の子どもの保育に従事する職員は、幼稚園教諭免許と保育士資格の併有が望ましいとされていますが、学級担任には幼稚園教諭免許の保有者、長時間利用児への対応については保育士資格の保有者を原則としつつ、片方の資格しか有しない者を排除しないよう配慮しています。

認定こども園の長は、教育及び保育並びに子育て支援を提供する機能を総合的に発揮させるよう管理・運営を行う能力を有していることが必要です。

教育・保育の内容

幼稚園教育要領と保育所保育指針の目標が達成されるよう、教育・保育を提供しなければならないとされています。

施設の利用開始年齢の違いや、利用時間の長短の違いなどの事情に配慮しなければなりません。

認定こども園としての一体的運用の観点から、教育・保育の全体的な計画を編成することが必要です。

小学校教育への円滑な接続に配慮することが求められます。

子育て支援

単に保護者の育児を代って行うのではなく、教育及び保育に関する専門性を十分に活用し、子育て相談や親子の集いの場の提供等の保護者への支援を投資手保護者自身の子育て力の向上を積極的に支援する点に留意することが必要です。

保護者が利用したいと思ったときに利用可能な体制を確保(親子の集う場を週3日以上開設するなど)

地域の子育てを支援するボランティア、NPO、専門機関等と連携する等さまざまな地域の人材や社会資源を活用することも必要です。

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