認定こども園の施設設備
認定こども園の施設設備に関しては、幼稚園及び保育園等それぞれの用に供される建物及びその付属設備が同一の敷地内又は隣接する敷地内にあることが望ましいとされていますが、建物等が同一の敷地内又は隣接する敷地内にない場合においては、下記の要件を満たす必要があります。
- 子どもに対する教育及び保育の適切な提供が可能であること
- 子どもの移動時の安全が確保されていること
園舎の面積
認定こども園の園舎の面積は、下記に掲げる基準を満たさなければなりません。
- 1学級
- 180平方メートル
- 2学級以上
- 320+100×(学級数-2)平方メートル
※満3歳に満たない子どもの保育を行う場合にあっては、満2歳以上満3歳未満の子どもの保育の用に供する保育室、遊戯室その他の施設設備の面積及び満2歳未満の子どもの保育の用に供する乳児室、ほふく室その他の施設設備の面積を除きます。
保育室、遊戯室、屋外遊戯場、調理室
保育室又は遊戯室の面積は、満2歳以上の子ども1人につき、1.98平方メートル以上でなければなりません。
ですが、満3歳以上の子どもについては、既存施設が幼保連携型認定こども園、幼稚園型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合であって、その園舎の面積が上記に規定する基準を満たすときは、この限りではありません。
屋外遊戯場の面積は、次の2つの基準を満たすことが必要です。
- 1、満2歳以上の子ども1人につき3.3平方メートル以上であること
- 2、下記に掲げる面積に満2歳以上満3歳未満の子どもについて、上記1により算定した面積を加えた面積以上であること
- 2学級以下
- 330+30×(学級数-1)平方メートル
- 3学級以上
- 400+80×(学級数-3)平方メートル
- 2学級以下
※既存施設が幼保連携型認定こども園、幼稚園型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合であって、1の基準を満たすときは、2の基準を満たすことを要しません。
また、既存施設が幼保連携型認定こども園、幼稚園型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合であって、2の基準を満たすときは、1の基準を満たすことを要しません。
※認定こども園において満2歳未満の子どもの保育を行う場合には、上記の施設のほか、乳児室又はほふく室を設けなければなりません。
この場合、乳児室の面積は満2歳未満の子ども1人につき1.65平方メートル以上、ほふく室の面積は満2歳未満の子ども1人につき3.3平方メートル以上が必要です。
代替施設
幼保連携型認定こども園、保育所型認定こども園又は地方裁量型認定こども園にあっては、屋外遊戯場を下記の要件を満たす当該認定こども園の付近にある適当な場所に代えることができます。
- 子どもが安全に利用できる場所にあること
- 利用時間を日常的に確保できる場所であること
- 子どもに対する教育及び保育の適切な提供が可能な場所であること
- 上記の屋外遊戯場の面積を満たす場所であること
食事の提供
幼保連携型認定こども園、幼稚園型認定こども園又は地方裁量型認定こども園にあっては、以下の要件を満たす場合に限って、当該認定こども園の満3歳以上の子どもに対する食事の提供について、当該認定こども園外で調理し搬入する方法により行うことができます。
- 子どもに対する食事の提供の責任が当該認定こども園にあり、その管理者が、衛生面や栄養面等業務上必要な注意を果たし得るような体制及び調理業務を受託する者との契約内容が確保されていること
- 当該認定こども園又は他の施設、保健所、市町村等に配置されている栄養士により、献立等について栄養の観点からの指導が受けれられる体制にある等、栄養士による必要な配慮が行われること
- 受託業者については、認定こども園における給食の趣旨を十分に認識し、衛生面、栄養面等、調理業務を適切に遂行できる能力を有する者とすること
- 子どもの年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じた食事の提供や、アレルギー、アトピー等への配慮、必要な栄養素量の給与など、子どもの食事の内容、回数及び時機に適切に応じることができること
- 食を通じた子どもの健全育成を図る観点から、子どもの発育・発達の過程に応じて食に関し配慮すべき事項を定めた食育に関する計画に基づき食事を提供するよう努めること