小規模保育事業とは
株式会社など様々な事業者が様々なスペースを活用することによって、質の高いサービスの提供や、小規模であるからこその柔軟性を発揮することを狙いとして作られた制度です。
『児童福祉法』と『子ども・子育て支援法』を根拠として、『家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(厚生労働省令)』が決められ、設置基準などの詳細は各自治体が条例で決めることとされています。
小規模保育と認可保育園、認可外保育園の違い
2015年より、子ども子育て支援法が施行され、小規模保育施設は、 小規模認可保育所として、国の認可事業として位置付けられています。 小規模保育事業として認可されることで、 補助金や財政支援を受けられる仕組みが整う事になりました。これにより、職員の確保がし易くなるだけでなく、多様な主体が、多様なスペースを活用して、 質の高い保育が提供できるようになりました。
小規模保育事業は、定員や児童1人当りの面積等の運営基準により、A型、B型、C型の3類型に分かれ、類型により保育従事者等運営基準が異なります。それぞれの型ごとの基準については、小規模保育事業の設置認可基準をご覧ください。
主な違いは以下のとおりです。
連携施設について
小規模保育事業所(認可保育所)では、原則として以下のことについて、保育園や幼稚園、認定こども園などと連携をすることが必要になります。 認可申請の際には、あらかじめ『連携施設』を決めておく必要があります。
集団保育の体験
- 施設を利用している乳幼児に集団保育を体験させるための機会の設定や、保育の適正な提供に必要なアドバイスを受けることが必要です。
代替保育の提供
- 施設の職員の病気や休業のときには、代わりに保育サービスを提供してもらう必要があります。
卒園後の乳幼児の受け入れ
- 施設を利用している乳幼児の卒園や転園後も、小学校に入学するまでの保育・教育を継続する為に、連携施設と提携する必要があります。
給食の外部搬入
- 原則として自園で給食を調理して提供しなければなりませんが、例外として、連携施設で調理した給食を提供することができます。