夜間保育園の設置認可基準
夜間保育園の設置認可申請については、以下の基準に照らして審査がされます。
基準
- 設置経営主体
- 夜間保育の場合は、生活面への対応や個別的な援助がより一層求められることから、児童の保育に関し、長年の経験を有し、良好な成果をおさめているものであること
- 定員
- 20名以上
- 対象児童
- 夜間、保護者の就労等により保育に欠けるため、市町村が保育の実施を行う児童であること
- 施設長
- 保育士の資格を有し、直接児童の保育に従事することができるものを配置するよう努める
- 保育士
- 児童福祉施設最低基準等に定めるところにより所定の数を配置
- 設備及び備品
-
- ①仮眠のための設備及びその他夜間保育のために必要な設備、備品を備えている
- ②既存の施設に夜間の保育所を併設する場合は、直接児童の保育の用に供する設備については専用でなければならない(管理部門等については運営に支障を生じない範囲で既存の施設の設備と共用することも可)
- ③地域の実情に応じて、分園(「保育所分園の設置運営について」に定める分園)を設置することができる
保育の方法
- 開所時間
- 原則、概ね11時間(おおよそ午後10時まで)
- 費用の支弁
- 「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」に定める保育単価が適用され、この他別に定める加算分保育単価を加えて適用される
- ※ただし、定員20人及び21人から30人までとする夜間保育所については、各々「小規模保育所の設置認可等について」の第1の2で定める特別保育単価に別に定める加算分保育単価を加えて適用されること